相続のガイド
実家を相続したものの住む予定がない — その場合の「売るまで」は、順番さえ分かればシンプルです。全体像を先に見ておきましょう。
不動産は亡くなった方の名義のままでは売却できません。相続登記で名義を相続人に変えます。2024年4月から相続登記は義務化されており、取得を知った日から3年以内に行う必要があります(正当な理由なく怠ると過料の対象)。手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
売る・貸す・残すの方針と、売る場合の最低ラインを相続人の間で合意しておくと、後の手続きがスムーズです。意見が分かれたまま進めると、売却直前で止まることがあります。
いきなり業者に任せる前に、エリアの公示地価や市況データで相場観を持っておくと、査定額を自分で評価できます。査定は建物の状態まで見た「あなたの物件の価格」です。
できます。査定・相談は登記前でも可能です。ただし売買契約・引き渡しまでには登記を済ませておく必要があります。
残置物があっても相談・査定は可能です。引き渡しまでに片付ける方法(自分で・業者委託・買主と調整)は不動産会社と相談しながら決められます。